教育訓練給付金制度による学習支援
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
雇用保険(失業保険)の一般被保険者、又は一般被保険者であった方で、被保険者期間が下記の条件に該当している事。 3年以上一般被保険者であった。又は継続中である事。 初回の給付申請に限り、一般被保険者期間が1年以上である事。 離職によって、一般被保険者でない期間が1年を超えると通算されなくなります。
教育訓練の受講修了後(卒業後)に、ハローワークに申請する事で、教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。 申請時に、学校から発行される学費領収書と教育訓練証明書が必要となります。 また、受講終了日から1ヶ月を経過すると給付が受けられなくなります。
※ご本人様による申請手続となるので、詳しくは、厚生労働省サイトの教育訓練給付の支給申請手続について をご確認下さい。
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